◎志を持った方、会社設立をなるべく安くしたいと思う方々へ。
親切・丁寧に対応いたします!
平成18年施行の新しい会社法により、これからどんどん新しい会社が増えていくことになると思われます。そして、ここ数年で起業し大きく成長している会社の数が非常に多いことも事実です。
会社設立時は、なるべく出費を抑えたいと思います。そういった起業家の方をサポートしていきたいと思っております。
当事務所で定款の作成・認証をご依頼くださると、ご自分でするよりも安くできます。
また「公証役場との協議」や「認証に行く手間」も省くことができます。
そして、公証人との入念な事前協議に基づき、認証業務を行いますので認証を否定されるという事はありませんのでご安心ください。
◎定款について
株式会社を設立する場合、定款を作成して、公証人の認証を受ける必要があります。
その定款の認証は,会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています。
「定款」とは、会社の組織や運営の方法などを定めたもので、会社の憲法と呼ばれたりしています。
そして、この定款に4万円の収入印紙を添付しなければなりません。
◎電子定款について
2004年3月より、フロッピーなどの電子媒体での認証も可能になりました。
電子定款認証を行うことで収入印紙代が不要になり、4万円の経費を削減することができるのです。
つまり、電子媒体は文書扱いではなく、印紙税法で非課税になり、印紙代が不要となるのです。
【紙による定款と電子定款の比較】
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紙による定款認証 |
★電子定款認証★ |
| 定款認証手数料 |
50,000円 |
50,000円 |
| 謄本交付手数料 |
用紙 1枚250円 |
用紙 1枚250円 |
| 収入印紙代 |
40,000円 |
不要 0円 |
| 合 計 |
約92,000円 |
約52,000円 |
ただ、この電子定款認証をする為には、電子証明書の取得や専用のソフトが必要となり、設備費用は約10万円もかかってしまいます。
・電子証明書の発行
・電子認証用ソフトの購入
・AdobeAcrobatの購入
また定款認証は、会社設立の時だけなので個人でそろえるメリットは、あまり無いのが現実です。
そして、「電子」と言う名称が付いていますが、インターネット上ですべて認証ができる訳ではありません。
認証を受けるには、通常の場合と同様、公証人役場に行かなければなりません。
電子定款の作成、認証業務はプロである行政書士に依頼するのがお得です。
当事務所では、電子定款認証に必要な設備を導入しておりますので是非、ご活用いただきたいと思っております!

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田村篤行政書士事務所 行政書士 田村 篤
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